2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
例えば、高度医療を提供する特定機能病院としての役割からそうした要因もあるということも指摘をされております。 いずれにせよ、診療科種別等の医療上の要因を含めまして、どのような要因がその使用割合に影響を与えているかということについては、今後分析をして、今年度分析をしていきたいというふうに考えております。
例えば、高度医療を提供する特定機能病院としての役割からそうした要因もあるということも指摘をされております。 いずれにせよ、診療科種別等の医療上の要因を含めまして、どのような要因がその使用割合に影響を与えているかということについては、今後分析をして、今年度分析をしていきたいというふうに考えております。
推移でございますけれども、平成二十八年度には特定機能病院及び一般病床五百床以上の地域医療支援病院を対象といたしまして、その数は二百五十でございました。その後、平成三十年度に許可病床数四百床以上の地域医療支援病院を対象に加えまして、対象病院の総数は二百六十二から四百十に増加いたしました。
この前、迫井さんの答弁では、特定機能病院や研究開発法人、これが入ると、だろうと。これ、C2、そこを決めるのに審査機関、審査組織をつくるわけですね。 これ、特定機能病院や研究開発法人を審査する組織、物すごく大変な組織です。これ可能ですか。どういう組織を考えているんですか。
Cの2でございますけれども、これは先ほども御説明しましたが、医籍登録後の臨床従事六年目以降ということでございますので、高度の技能の育成というふうに言っておりますけれども、具体のイメージといたしましては、やはり特定機能病院でございますとか臨床研修中核病院、あっ、ごめんなさい、臨床研究中核病院などのそういった技術的により高度な臨床技術、医療技術を提供する、そういったことを開発をしていく、そういった医療機関
○足立信也君 それは、この前参考人で見えた山本先生であるとか、今特定機能病院と研究機関の話がありましたね。それは、診療と研究、まあ大学だと教育も入りますが、その境目が曖昧な部分があって決められない、だからそこは二十八時間連続勤務というところまで広がっているという解釈でいいですか。言い過ぎ。なぜ違うんですか、十五時間連続勤務C1と二十八時間という。
特定機能病院や地域医療支援病院以外であっても、地域の基幹的な医療機関について紹介患者への外来を基本とする医療計画として位置付ける。すなわち、都道府県が、地域の医療機関の中から医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関として明確化するということになろうかと思います。
重症者は国立病院や大学病院、特定機能病院でやってくださいよ、中等症ぐらいの人は公立病院でやってくださいよ、一般の民間病院やちっちゃい病院は、申し訳ない、大病院や中等症を面倒見ていただいている病院から一般の患者を受け入れたり、回復したリハビリ期の患者を受け入れたりして、こういう病院の役割分担と、そして具体的な病床の調整です、患者の受入れも含めて。 これは、総理、いいモデルがある。
大学病院は特定機能病院です。確かにがんの患者さんもいらっしゃる、免疫不全の方もいらっしゃる。でも、第四波、ステージ4クラスになってくると、やはり大学病院だって協力していただかなきゃいけない。 そして三つ目に、民間病院も、特に下り患者とよく最近言いますけれども、回復基調にある患者さんはやはり受けてほしい。 この三つなんじゃないかと思います。
○尾身参考人 各大学病院というのは特定機能病院で、高度なことをするということで、期待されているのでありますけれども、同時に、今こういう国難ですから、いろんな困難なところは、今みんな、一般の市民もみんな頑張っているわけですよね。
○宮本委員 ちょっとそれは、今、現状の三六協定が例えば特定機能病院でどうかというお話をしましたけれども、千八百六十を超えて結んでいるところは、それは特定機能病院でも二つしかないわけです。
ある学者の方が、山口大学の三隅先生という方が、病院羅針盤という雑誌で、特定機能病院、二〇一九年四月一日時点の、八十六ですかね、について三六協定を全部調べたと。千八百六十時間超というのは八十六の病院のうち二つだったということなんですよね。そうないわけですよね、千八百六十時間超の三六協定を結んでいるところは。それ以外に、九百六十時間超で千八百六十時間までの病院が四つあったということであります。
この後、特定機能病院でも、一月初旬時点で重症患者が五人未満の病院が八十五あるうち六十二もあったということで、大体四分の三の病院が五人未満しか受け入れていないということでございます。 そして、公立病院の多くが受け入れているということですが、私が独自に調べてみたら、厚労省に聞いてみたら、病床数で考えたら、全病床数に占める即応病床数の割合は僅か三%なんですね。
文科省に一覧を作っていただきましたところ、特定機能病院たる私立大学病院の医科系本院における新型コロナウイルス感染症受入れ可能病床及び受入れ状況、令和三年二月十九日時点という表を作っていただきました。
さらに、この今般の閣議決定、これ五か年加速化対策でありますけど、これでさらに特定機能病院でありますとか地域医療支援病院、ここまで補助対象が広がってきておりますので、こういうものも含めて、自主電源というものをしっかり確保いただきながら医療を継続して提供いただけるように我々としても支援をしてまいりたいというふうに考えております。
前払いというのも本当に病院、民間で大変な経営のところはおっしゃっておられるし、あと、特定機能病院の方と話して、私、びっくりしたんですよ。特定機能病院も経営は大変なんです。なぜ人を、看護師さんとか、もっと増やせるんですかと。いや、増やせなくはないんだけれども、一つ経営的に心配なんだとおっしゃるわけです。
これは、やはり都道府県にすると、大学病院とか国立病院はちょっと敷居が高くてなかなかお願いしづらいので、私が代わってここでお願いしたいんですが、総理、いろいろな事情はもちろんあります、ありますけれども、国が関係する大学とかあるいは特定機能病院とか国立病院機構、これは総理からも、地域と話して、何とか工夫して病床を増やすような話をしてほしいというのを、総理からちょっとメッセージをいただけませんか。
まず、医療資源偏在の調整ということでございますけれども、一つは、特定機能病院というのがございます。都内でも十六病院あります。
特定機能病院の慶応病院、感染症指定の神戸市立医療センター中央市民病院も院内感染です。 院内感染は地域全体の医療崩壊を招きかねない。今回の補正予算案では、院内感染、これ、今の進んでいる医療崩壊を防御できますか。
東京都では先週、医療者の感染等により、十五ある特定機能病院のうち二つが相次いで救命救急センターの受入れ停止や手術の大幅な削減を余儀なくされました。たとえ医療者に感染がなくても、新型コロナウイルス感染者を受け入れている病院では、通常の手術を大幅に削減しています。治療に複数のICUが必要となるためです。感染患者の受入れ数に対して、その二倍から三倍の病床を通常の医療から振り向けているといいます。
例えば今年度でございますと、特定機能病院の院内感染対策、それから近隣医療機関への指導助言体制、あるいは地域で指導的な立場を担う医療機関の医療従事者を対象とした院内感染対策、あるいは、昨年十一月には、特定の感染症に関する取組といたしましては、新型インフルエンザに特化した研修も実施しているところでございます。
検査機器が高額なことや、また、院内の機器台数などから、大学病院や特定機能病院を除きますと、一般患者とコロナウイルス患者のエックス線室の分離はまず難しい状況と思います。一台の機械で撮るとか、多くても三台ぐらいの機械で撮るということになります。そのため、コロナウイルスの感染患者さんの検査後に、体力が低下している他の病気の患者さんも、同じ部屋で、同じ検査室で、同じ機械で検査することが予測されます。
一九九〇年代に入って、私の記憶では、特定機能病院、これが平成五年に制度ができました。あるいは、地域医療支援病院、これが平成九年であります。等々、さまざまな機能が医療法で規定をされ、運用されてきた経緯があると思っております。 こうした医療行政全般の進展の中で、薬局行政、ここはいささかおくれをとってきたのではないかと私は思っているわけであります。
大学病院という切り口には様々な切り口があろうと思いますけれども、特定機能病院たる大学病院につきましては、先ほど申し上げましたような機能を果たすべく位置付けられておりまして、そういった努力を我々制度をつくる側としても考えてまいりたいと思っておりますし、個々の大学病院、特定機能病院におかれましても、そのような対応をされているものと理解いたしております。
特定機能病院に関します診療報酬、これは、先ほど申し上げましたような高度な医療の提供など特定機能病院に求められる機能を踏まえて、入院基本料を一般病院より高く設定しておりますけれども、稼働率自体を引き上げることを求めているものではございません。
それは、なぜ悪くなってきているのかというと、大学病院は特定機能病院です。特定機能病院であれば特定機能病院としての役割があるはずですが、なぜ特定機能病院である大学病院がベッドの稼働率まで要求されることになるんでしょうか。
特定機能病院、今御指摘いただきました点、医療法に規定がございます。地域における、あるいは全国的に高度専門的な医療を提供するという形で私どもとしては位置付けているところでございます。
○足立信也君 特定機能病院、事実だとした場合に、としての役割というのが果たしていけるんでしょうかね、まあ個別の話になりますが、いかがでしょう。
しかし、これ特定機能病院ですから、特定機能病院は全ての死亡例を医療安全管理部への報告義務があると。その後、医療機能評価機構に報告がどうかということになるわけですが、その点も分からないですよね。
今、先ほどの委員の御発言にもございましたように、医療法上、特定機能病院につきましては、その第二十九条におきまして、一定の要件について定めた上で厚生労働大臣が特定機能病院の承認を取り消すことができるという規定になってございますので、先ほど副大臣からも、一般論として申し上げればと御答弁ありましたように、私どもとしては、まず必要があれば医療法に基づく立入検査、そして改善指導というプロセスを踏んだ上で、一般論
一施設一年間当たりの結果でいいますと、特定機能病院の補填率は約六一・七%、補填不足額は九千二百万円、こども病院の補填率は約七一・六%、補填不足額は約三千二百万円ということでございます。 それから、全体については、仮に病院、一般診療所、歯科診療所、保険薬局の補填率から全体の補填率を推計するとということで全体のものをお示ししておりますけれども、九二・五%の補填率ということでございました。